お知らせ・活動報告
地方議員の年金制度復活に反対をする県議会への意見書の提出について
議員の年金制度においては、国会議員においては昭和36年に「国会議員互助年金法」で定められ、また、地方議員においては、昭和36年に「地方議会議員互助年金法」に基づく任意加入の互助年金制度として発足し、翌年昭和37年に地方公務員共済組合法に基づく強制加入の年金制度に移行され、行われてまいりました。
しかし、この年金制度においては、国民の中に議員に対する厚遇処置ではないか、そしてまた地方議会においては、市町村の合併や各市町村議員の定数削減、それによる被保険者の減少による積立金の枯渇が見込まれたため、国会議員年金が平成18年4月に地方議員年金が、平成23年6月に廃止されたものであります。
日本の年金制度は、1階として基礎年金(国民年金)が、2階として厚生年金や共済年金があると言われ、現在の地方議員においては、基本的に1階部分の基礎年金のみの加入となっておりますが、それを報道によると今回の自民党案では、各自治体にも負担をさせて厚生年金への加入を認めるとの事であり、今回の厚生年金への加入が決まった場合の全国自治体の負担は、毎年200億円にもなるとの試算もあります。
本来年金とは、日本国に居住する国民が一生涯にわたって安心して暮らしていけるための制度であります。その中で、基礎年金が最低限の年金額となっておりますが、今回、地方議員の年金を厚生年金に加入を可能とする事は、基礎年金では足らないとの事であるのでしょうか。
もし足りないというのであれば、現在、医師、歯科医師、薬剤師、弁護士、司法書士、税理士、漁業者、農業者といった士業者らも行っている、職能別の国民年金基金の議員連合版を造る方法もありますし、また個人年金に加入する方法もある訳であります。
そして、ましてや、私達は議員であります。
国民の最低限の年金は基礎年金であり、多くの国民が加入をして、受給、生活をしています。私達は今選ばれた議員としてやるべき事は、その基礎年金を少しでも底上げ拡充することであり、私たち議員だけが自治体の負担の基、恩恵を受ける事は到底国民の理解は得られるものではないと私達は考えます。
以上の事から、地方議員の年金制度の復活に反対をする県議会への意見書の提出をしました。